大西公認会計士事務所では、法人・個人を問わず税務会計や相続税対策など承っております。

よくある質問

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回答一覧

  • Q1. 公認会計士と税理士、どちらと顧問契約を結ぶ方が有利でしょうか

    A1. 公認会計士と税理士との違いは下記のようになります。

    ■公認会計士
    ・業務内容:1,監査業務 2,会計業務 3,税務業務(税理士登録することによってのみ可能)
    ・試験制度:公認会計士試験
    ・資格取得の方法:公認会計士試験に合格
    ・人数:約25,000人

    ■税理士
    ・業務内容:1,税理代理 2,税務書類の作成 3,税務相談 4,会計業務 5,租税に関する訴訟の補佐人
    ・試験制度:税理士試験
    ・資格取得の方法:1,税理士試験に合格 2,公認会計士資格 3,大学院卒業 4,税務署勤務
    ・人数:約60,000人

    公認会計士と税理士とでは、基本的に業務内容が異なりますが、個人によっても経験・能力・考え方等が違います。公認会計士、税理士という事ではなく、会社と経営者の事を理解しようと努め、会社と経営者の抱えている様々な問題点を解決する為の提案を積極的にしてくれる方を顧問にするべきではないでしょうか。

  • Q2. 有限会社から株式会社へ移行する際にはどのような手続きがありますか

    A2. 会社法の施行により有限会社法が廃止されたため、会社法施行日後に有限会社は設立できなくなりました。会社法施行時に存在していた有限会社は特例有限会社という名称で存続することになります。
     特例会有限会社は定款を変更して、その商号中に「株式会社」という文字を用いる商号に変更することで、株式会社に移行することができます。具体的手続きは以下2つの手続きのみです。

    (1)商号を変更する定款変更の株主総会決議
    商号は定款の記載項目であり、商号変更のために定款を変更することになります。そして、総株主の半数以上が出席する株主総会で、出席した株主の4分の3以上の決議が必要となります。

    (2)登記(特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記)
    (1)の定款変更の株主総会決議を行ったときから、本店所在地においては2週間以内に、支店所在地においては3週間以内に、特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を行います。


  • Q3. 税理士の報酬の決め方についておしえてください

    A3. 以前は、税理法という法律の中で税理士の標準報酬が定められていましたが、平成13年6月の税理士法改正で、税理士の標準報酬の規定は撤廃されました。
     現在、税理士報酬は、当事者間(税理士と顧問先)で、自由に協議して決めております。税理士事務所の方で、標準料金体系を作成し、それに基づいて顧問報酬を決めている事務所もあるようです。
     税理士事務所と経営者との間で、サービス内容、経営者の税理士事務所に対する要求水準等を勘案して、当事者間で、報酬金額を決定し、顧問契約締結後も、報酬金額がサービス内容に見合っているのかを税理士事務所と経営者の間で協議するのがよいのではないでしょうか。

ご質問、お問い合わせについては、TEL:06-6920-5261  FAX:06-6920-5281 E-mail:info@onishikaikei.com

公認会計士・税理士 大西正也
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